食中毒や感染症の拡大を防ぐ
体内に病原菌を保菌している人が調理等を行うと、第三者に病原菌が感染し、食中毒が起きる可能性があります。
軟便や下痢等の症状がない保菌者(無症候性保菌者)の場合もあるので、定期的に腸内細菌検査を実施し安全管理することで、万が一保菌者が出た場合にも迅速な対応をすることが可能になります。
食品衛生法や労働安全衛生規則(第47条)、水道法(21条)、などの法律・条例に関連する人々が、腸内細菌検査の対象者となります。
お取引先の例
飲食店、食品工場、幼稚園や保育園、公立・私立学校、ホテル・旅館、介護施設、水道関係の会社など
検査項目
腸内細菌 3項目 |
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腸内細菌 5項目 |
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上記以外の細菌検査項目についてはご相談ください。
関連法規
食品製造従事者
各都道府県及び市町村条例等による。
⇒食品衛生法
飲食店経営者並びにその従業員
各都道府県及び市町村条例等による。
⇒食品衛生法
大量調理施設従事者
調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月に1回以上の検便を受けること。検便検査には腸管出血性大腸菌の検査を含めること。
⇒大量調理施設衛生管理マニュアル
学校給食従事者
検便は、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌血清型O157その他必要な細菌等について、毎月2回以上実施すること。
⇒学校給食衛生管理の基準
事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。
⇒労働安全衛生法
⇒労働安全衛生規則第四十七条より抜粋
保育所職員
調理にかかわる職員には、概ね月1回検便を実施すること。
⇒児童福祉法認可外保育施設指導監督基準より抜粋
建水道事業者
法第二十一条第一項 の規定により行う定期の健康診断は、おおむね六箇月ごとに、病原体がし尿に排せつされる感染症の患者(病原体の保有者を含む)の有無に関して、行うものとする。
⇒水道法
⇒水道法施行規則第十六条より抜粋