異物鑑別試験

クレーム対応や混入経路の特定に

異物混入があった場合、速やかな対応が何よりも重要となります。
異物混入が発覚したら、すぐにご連絡ください。発生の詳しい状況をお伺いします。

tel.
088 – 666 – 3339

※受付時間は平日09:00 – 17:30ですが、時間外でも社内に人がいれば対応可能な場合があります。緊急時はご連絡ください。


食品への異物の混入は、単に商品価値を下げるだけではありません。
混入した物質に有害性があった場合、訴訟となったり法的な処罰を受けたりする可能性もあります。

弊社では「異物が何であるのか」の検査だけでなく、初期対応やお客様への説明方法、再発防止策等について、食品衛生の専門家としての視点からアドバイスが可能です。
ご不安な事がありましたら、何でもご相談下さい。

大切なお願い

速やかに適切な対応を行うために、以下のお願いがあります。

1.詳しい状況をお聞かせください
  • どのような食品に混入したのか、
  • 異物はどのような色・形をしているのか
  • どの段階で発覚したのか(工程・クレーム電話等)
  • 現場の視点から見て、思い当たる原因…など
2.検体採取と輸送について

原因解明のため、異物異物が混入した物をご採取頂きます。
検体の採取方法は、お客様の状況に合わせて適した方法をお伝えします。

採取前に、異物混入の状態を写真に撮って下さい。原因解明のヒントになります。
異物を食品から採取して輸送する場合、異物は小さいため、輸送中に紛失しないようにチャック付きの袋に入れて下さい。
異物にセロハンテープは使用しないで下さい。異物をセロハンテープで貼ると、テープを剥がす際に異物が変形・破損し、鑑別が出来なくなります。
輸送方法は、異物の種類や食品の形態・特性によって変わります。
冷蔵便/冷凍便など、お客様の状況に合わせて適した方法をお伝えします。
3.外部への対応について

消費者・報道に対して、予測での説明・発表はせず、正しい原因が分かるまでお待ち下さい。
緊急時ですが、焦らずに適切な対応をする必要があります。
弊社も可能な限り速やかに対応し、お力になれるよう尽力いたします。

問い合わせに対する説明の仕方、クレームに発展してしまった場合の対応方法についてもご相談ください。

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異物鑑別試験についてまとめたPDFです。

検査料金

簡易検査(スクリーニング検査) 混入した異物に対して、以下のような分類で種類をご報告いたします。
金属類 / 樹脂類 / ゴム類 / 毛髪 / 虫 / 生物片 / 真菌類 / それ以外の物質
多くの場合、混入原因の特定は簡易検査でも充分可能です。

  • 外観検査
  • 顕微鏡検査
  • 物性検査
  • 呈色試験
  • 燃焼試験
  • 溶解性試験
詳細検査お問い合わせください 簡易検査を行った後、「詳細検査」を行うことも可能です。
詳細検査とは、例えば「金属の種類」「虫の種類」「獣毛(ネズミ)」等のように、より詳しく物質を同定する検査です。

関連法規

異物の定義について

異物の定義について、「異物は、生産、貯蔵、流通の過程で不都合な環境や取扱い方に伴って、食品中に侵入または混入したあらゆる有形外来物をいう。但し、高倍率の顕微鏡を用いなければ、その存在が確認できない程度の微細なものは対象としない。」
⇒厚生労働省監修 食品衛生検査指針 第9章

異物混入した食品について

異物が混入した食品について、「不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがある食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む、以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」
⇒食品衛生法第6条4号

責任と賠償について

製造物責任と賠償について、「製造業者等は」消費者に「引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。」
⇒PL法(製造物責任法) 第3条