適切な成分表示で消費者への安心を提供
食品表示法が2015年4月から施行され、加工食品への栄養成分表示が義務化されました。
新しい食品表示基準に基づいた表示を行うことが必要です。
栄養成分は食品成分表から計算することも可能ですが、実際の食品を分析することでより真の値に近い数値が得られると言われています。
また、特定の成分を強調表示したい場合、例えば商品のパッケージに「ビタミンC配合」等の表示をする場合は、栄養成分表示の項目にビタミンCの項目を表示する義務があります。
弊社においては、必須表示5項目、推奨表示2項目の分析をはじめ、ミネラル(無機質)や、ビタミン、アミノ酸といった栄養成分のほか、酸化・過酸化物価などの劣化指標、残留農薬や有害物質の分析等を行っております。
品種改良による成分の差異の比較や、日々の品質管理の一環としてもご利用いただけます。
また、新制度の施行に伴う表示内容の見直しや表示方法についても、どうぞご相談ください。
弊社の検査項目・検査方法は「食品衛生検査指針 理化学編 2005年度版」に準じています。
成分表示について
必須表示5項目
下記の5項目は、栄養成分表示として必ず表示しなくてはいけません。
- 熱量
- たんぱく質
- 脂質
- 炭水化物(炭水化物に代えて、糖質及び食物繊維をもって表示することができる)
- 食塩相当量
表示の順番も上記の順と定められています。
また、含有量が0の場合でも項目の省略は出来ません。
必須5項目を表示した後に、その他の栄養成分を表示することができます。
推奨表示2項目
下記の2項目は、必須ではありませんが表示することを推奨されています。
- 食物繊維
- 飽和脂肪酸
検体について
1検体あたり
検査料金(セット)
栄養成分 必須表示 5項目セットお問い合わせください |
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栄養成分 必須+推奨表示 7項目セットお問い合わせください |
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基礎成分以外の検査項目
糖質 | お問い合わせください |
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ミネラル類 | お問い合わせください
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上記以外の項目についてはご相談ください。
検体が複数ある場合は割引がございますので、ご相談下さい。
検体は500g以上ご用意ください。
検査項目数、検体の種類によっては500g以下でも検査可能な場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
関連法規
食品の表示について
食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。
栄養成分の表示について
たんぱく質、脂質、炭水化物の量及び熱量にあっては当該栄養成分又は熱量である旨の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたものをいう。以下同じ。)の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により表示する。
栄養表示基準、健康増進法に基づく分析方法一覧
詳細をまとめた栄養分析基準一覧ページをご覧ください。